主な業務
過払い金返還請求
過払い金(かばらいきん)とは、貸金業者に対して返し過ぎたお金のことです。返す必要のない分まで返したわけですから、当然、返してほしいといえるわけです。 過払い金は、払い過ぎの利息により発生します。払いすぎの利息とは『利息制限法』という法律で定められた次の利息よりも高い場合をいいます。 借金の元本が10万円未満の場合→年20% 借金の元本が10万円以上100万円未満の場合→年18% 借金の元本が100万円以上の場合→年15%
上記の基準を超える部分の利息(払い過ぎの利息)は、利息としては無効です。 この払いすぎたお金は、法的には借金の元本に返済したものとして扱われます。 ということは、毎月の支払をするたびに、払いすぎた利息の分だけ借金の元本は減っていくということになり、そして、このままの調子で払っていけば、 やがて借金の元本は法的には無くなることになります。 法的には借金の返済が終わっているにも関わらず、支払いを続けていると、これはもはや借金の返済ではなく、 貸金業者に理由もなくお金を支払っていることになります。 その分は当然に貸金業者から取り戻せることになるわけです。 この過払い金は、毎月の返済に追われているご自身ではわからず、 債務整理の過程で判明することがあります。 例えば、15年以上にわたり、貸金業者に取引しているというような場合は、 負債があるように見えても、法的には負債がなく、過払い金が発生していることがあります。 また、すでにご完済していれば、違法な払いすぎた利息分まで含めて全部支払っているわけですから、 過払い金が発生している可能性が非常に高いといえます。 まずは、おひとりでは悩まずに、ぜひご相談ください。
任意整理
任意整理とは、債務整理の一つで、役所や裁判所など公的な機関を通さずに、司法書士や弁護士が貸金業者と交渉し、毎月のカードの支払い減らしていく手続きです。
債権譲渡
債権譲渡とは、債権者が保有する債権を第三者に有償・無償で譲渡することです。 債権者は債務者の意向にかかわらず、独自の裁量的判断で譲渡をすることができます。 例えば、40万円の売掛金が回収できない貸金業者が、 他の貸金業者にその債権を10万円で売ったとします。 この取引のことを「債権譲渡契約」と呼びます。 債権者としては回収不能な40万円の債権よりも、10万円の金銭が必要という場合 、債権回収の手段としてこのような債権譲渡契約が締結されることがあります。 一方、債権譲受人としては、たとえ10万円で購入した債権でも、40万円の権利行使が可能であり、 譲受人は、債権回収のノウハウに基づいて債務者に対して40万円の返済を求めることになります。 債務者からすると、債権譲渡で債権回収業者が変わり、 いきなり知らない業者から「あなたの債権持ってるからからお金返せ」と言われることになり、 「おたくからお金を借りた覚えなどない!」となります。債務者として知っておいておくべきは 、ある日突然「債権回収会社に債権譲渡しました」という通知が届いても、 いきなり厳しい取立が始まるのでははないということです。 債権回収会社は債権の買い取りなどを専門的に行う会社であり、 全てが暴力団のような組織ということではありません。 しかし、まれに暴力団、あるいはそのような人が取立に来ることもありますので、 もし取立行為に問題がある場合は司法書士などに相談することをおすすめいたします。
個人再生
個人再生とは、支払い不能に陥る恐れのある債務者が、 法律に定める要件を満たす金額を原則として3年で返済するという再生計画を作り、 裁判所によって認可されてその通りに返済すると、特定の債権を除いて、 残額の債務が免除されるという手続きです。 この手続きでは、最大で、借金の80%までカットすることも可能です。
また、裁判所を通じた法的な手続きにも関わらず住宅を維持しながら債務整理できること、 借金が浪費やギャンブルによるものであっても借金の免除を受けられること等がメリットしてあげられます。自己破産
自己破産とは、支払い不能に陥った債務者自らの申立てによって、 最終的には特定の債権を除いて支払いが免除される手続きです。 原則として財務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てをすることで行います。 この申立ては、債務者・債権者のいずれもすることができます。 自己破産によって負債が免除されますので、人生の再出発を図るには有効な方法といえます。 しかし、資産の処分が前提となりますから、自己名義の住宅は手放さなければなりません。 また、免責許可決定が確定するまでのあいだ、 弁護士・司法書士・税理士・宅建士・生命保険募集人・損害保険代理人・警備員など 資格の制限を受ける職業があります。さらに、借金の原因が浪費やギャンブルによるものの場合、 免責が認められない可能性があります。 まずは、債務整理のプロである私たちにご相談いただき、 メリット・デメリットを十分ご理解いただいたうえでご利用ください。