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債務整理について

過払い金返還請求

過払い金返還請求の流れ

過払い金(かばらいきん)とは、貸金業者に対して返し過ぎたお金のことです。返す必要のない分まで返したわけですから、当然、返してほしいといえるわけです。

過払い金は、払い過ぎの利息により発生します。払いすぎの利息とは『利息制限法』という法律で定められた次の利息よりも高い場合をいいます。

 

借金の元本が10万円未満の場合
→年20%

借金の元本が10万円以上
100万円未満の場合
→年18%

借金の元本が100万円以上の場合
→年15%

 

上記の基準を超える部分の利息(払い過ぎの利息)は、利息としては無効です。

この払い過ぎたお金は、法的には借金の元本に返済したものとして扱われます。

 

ということは、毎月の支払をするたびに、払い過ぎた利息の分だけ借金の元本は減っていくということになり、そして、このままの調子で払っていけば、やがて借金の元本は法的には無くなることになります。

 

法的には借金の返済が終わっているにも関わらず、支払いを続けていると、これはもはや借金の返済ではなく、貸金業者に理由もなくお金を支払っていることになります。その分は当然に貸金業者から取り戻せることになるわけです。

この過払い金は、毎月の返済に追われているご自身ではわからず、債務整理の過程で判明することがあります。
例えば、15年以上にわたり、貸金業者に取引しているというような場合は、負債があるように見えても、法的には負債がなく、過払い金が発生していることがあります。

また、すでにご完済していれば、違法な払い過ぎた利息分まで含めて全部支払っているわけですから、過払い金が発生している可能性が非常に高いといえます。

まずは、おひとりでは悩まずに、ぜひご相談ください。