債務整理について
自己破産
自己破産のメリットとデメリット
自己破産とは、支払い不能に陥った債務者自らの申立てによって、最終的には特定の債権を除いて支払いが免除される手続きです。
原則として財務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てをすることで行います。
この申立ては、債務者・債権者のいずれもすることができます。
自己破産によって負債が免除されますので、人生の再出発を図るには有効な方法といえます。
しかし、資産の処分が前提となりますから、自己名義の住宅は手放さなければなりません。また、免責許可決定が確定するまでのあいだ、弁護士・司法書士・税理士・宅建士・生命保険募集人・損害保険代理人・警備員など資格の制限を受ける職業があります。さらに、借金の原因が浪費やギャンブルによるものの場合、免責が認められない可能性があります。
まずは、債務整理のプロである私たちにご相談いただき、メリット・デメリットを十分ご理解いただいたうえでご利用ください。